出生届

[概要]

出生届を出すと、生まれてきたお子さんの氏名等が戸籍や住民票に記載されます。戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明されます。

<届出地>
出生地、本籍地または届出人の所在地の市区町村。
日本人が国外で生まれた場合は在外日本大使館・領事館でも届出できます。

[対象者]

お子さんが生まれた方

[届出できる人]

父または母。届書を持参される方はどなたでも結構です。来庁できない場合も届書の届出人の署名・押印は、父または母となります。

[届出期日]

生まれた日を含めて14日以内(14日目が休日の場合は、翌開庁日)
日本人が国外で生まれた場合は、生まれた日を含めて3か月以内

[手数料]

無料

[手続きなど詳しくは]

「赤ちゃんが生まれたら(出生届)(吹田市サイト)」をご覧ください。

赤ちゃんが生まれたら(出生届)(吹田市サイト)