教育・保育施設、地域型保育の保育料の減免

[概要]

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける教育・保育施設、地域型保育事業を利用するお子さんの保育料は、年齢ごとに、世帯の市区町村民税額を基準として決定されますが、吹田市では、同一世帯から同時期に2人以上、給付対象となる施設を利用する場合、申請に基づき保育料を減額又は免除しています。
このほか、本年度中に保育料の支払いが著しく困難になった場合は、保育料が減額又は免除されることがあります。(詳しくは保育幼稚園室までお問い合わせください。)

[支給内容]

(1)多子減免については、入所児童が第2子カウントとなる場合は半額、第3子以降カウントとなる場合は無料となりますが、カウント方法については、以下のとおりとなります。
・1号認定子どもについては、小学校3年生までの兄・姉のうち同時就学(就園)の児童をカウントに含めたうえで、入園児童が第何子にあたるかをカウントします。
・2、3号認定子どもについては、小学校就学前までの兄・姉のうち同時就園している児童をカウントに含めたうえで、入園児童が第何子にあたるかをカウントします。

(2)所得減免については、当初決定した階層と、当該年中の推定課税額から算定される階層を比較した上で、1号認定の保育料が適用される場合は、1階層以上、2・3号認定の保育料が適用される場合は、3階層以上変更となること、又は1~3号認定の保育料が適用される場合で、当該年中の推定課税額が市区町村民税所得割非課税世帯以下となる場合に減額又は免除となります。

[対象者]

(1)同時期に2人以上、教育・保育施設、地域型保育事業等の給付対象となる施設を利用している世帯。(多子減免)

(2)本年度中に保育料の支払いが著しく困難になった世帯。(所得減免)
 

[申請できる人]

対象となるお子さんの保護者の方

[申請期日]

随時