教育・保育施設、地域型保育の利用認定(1号・2号・3号認定)
[概要] | 子ども・子育て支援新制度による給付を受ける保育所(園)、幼稚園、認定こども園などの施設や、「地域型保育事業」として行われる小規模保育などの保育サービスの利用を希望する場合は、保育の必要性の有無や必要量に応じて、下記区分のうちいずれかの認定を受け、支給認定証の交付を受ける必要があります。 |
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[概要] | 子ども・子育て支援新制度による給付を受ける保育所(園)、幼稚園、認定こども園などの施設や、「地域型保育事業」として行われる小規模保育などの保育サービスの利用を希望する場合は、保育の必要性の有無や必要量に応じて、下記区分のうちいずれかの認定を受け、支給認定証の交付を受ける必要があります。 |
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