教育・保育施設、地域型保育の利用認定(1号・2号・3号認定)

[概要]

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける保育所(園)、幼稚園、認定こども園などの施設や、「地域型保育事業」として行われる小規模保育などの保育サービスの利用を希望する場合は、保育の必要性の有無や必要量に応じて、下記区分のうちいずれかの認定を受け、支給認定証の交付を受ける必要があります。
※新制度による給付を選択しない幼稚園や、認可外の施設・サービスを利用する場合は、利用認定を受ける必要はありません。

<各認定区分の対象者と利用できる施設・サービス>

●1号認定(教育標準時間認定)
・対象者:定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する満3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
・利用できる施設・サービス:幼稚園、認定こども園(教育枠)

●2号認定(満3歳以上・保育標準時間認定または保育短時間認定)
・対象者:保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、満3歳から小学校就学前のお子さん
・利用できる施設・サービス:保育所(園)、幼稚園、認定こども園(保育枠)

●3号認定(満3歳未満・保育標準時間認定または保育短時間認定)
・対象者:保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
・利用できる施設・サービス:保育所(園)、認定こども園、地域型保育

<保育の必要量に応じた2つの区分>
・保育標準時間:最長11時間まで利用可能
・保育短時間:最長8時間まで利用可能