出産育児一時金

[概要]

国民健康保険に加入している方が出産したときは、出産育児一時金を支給します。原則として医療機関へ直接支払います。
※直接支払未対応の医療機関等で出産した場合では、出産費用支払い後に世帯主の方からの申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。

[支給内容]

<産科医療補償制度に加入している分娩機関での出産の場合>
・出産費用が42万円を超える場合は、超えた額を退院時に分娩医療機関にお支払いください。
・出産費用が42万円未満の場合は、申請により差額分が支給されます。

<産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産の場合>
・出産費用が40万8000円(令和3年12月31日以前に出産した場合は、40万4000円)を超える場合は、超えた額を退院時に分娩医療機関にお支払いください。
・出産費用が40万8000円(令和3年12月31日以前に出産した場合は、40万4000円)未満の場合は、申請により保険者から差額分が支給されます。

[対象者]

国民健康保険の加入者(被保険者)で出産した方
※妊娠85日以上での出産であれば、流産や死産も支給対象となります。
※出産した方が加入している健康保険から支給されます。詳しくは各健康保険におたずねください。

[申請できる人]

世帯主の方

[申請期日]

出産前の手続きが必要です。
※直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合は出産した日の翌日から2年以内

[手続きなど詳しくは]

「子どもが生まれたとき(出産育児一時金)(吹田市サイト)」をご覧ください。

子どもが生まれたとき(出産育児一時金)(吹田市サイト)